古物商許可証の申請は、基本的に申請者本人が警察署へ出向き、申請書手続きを行うのが当然の流れでもあるのですが、
ただ中には、どうしても仕事の都合などで、受付時間内に所轄の警察署へ立ち寄れない・・・ という方も意外と多いようですし、申請者本人以外の第三者の代理人を立て、その代理人が警察署へ出向き、申請手続きの一切を行えないものなのか・・・ と、そう考えられている方もチラホラいらっしゃるのでは?
で、これら実際のところはどうなのか・・・ と、申しますと、
まあここら辺りは、各地方の公安委員会によって見解は変わるかもしれませんが、
基本的には、申請者本人以外の第三者(代理人)が申請を行う事は禁止されていないようで、第三者に代理を委任する旨の、いわゆる 「委任状」の添付があれば、代理人による古物商許可証の申請は出来るようです ^^
但しーーー 一応 このような代理人による申請手続きについては、
おそらくどの警察署も ”推奨はしていない” と思われ、
実際に私が、当方所轄の古物担当の警察官とお話した時には (というより、心当たりある時に実際に問い合わせて聞いてみた)、
「よほどの理由がない限り、やはり本人が申請に来られるのが一番望ましい。 提出時に修正箇所があったり、申請者に対する質問事項が2〜3あったりもするので、代理人を通しての申請手続きだと、なかなか円滑に物事が進まないことも多いですから」
との事でした。
ちなみに私が実際に古物商の許可証を取得した時にはーーー で、そのうち、
しかし訂正印や追加書類の記入、ちょっとした質問事項など・・・ 許可証の交付時以外の2回はいずれも、本人がその場にいないと解決していないであろう〜 というモノばかりでしたので、
やはり古物商の許可申請には、できれば申請者のご本人様が実際に申請手続きされる事を、私からも推奨しておこうかと。。。
そしてそれでも! どうしても時間が・・・ という場合にのみは、またそれらある程度の ”ロス” も予め十分に考慮出来る場合に限りましては〜 まあその時になってはじめて 代理人での申請をご検討されるのがイイかと。
(! なお、時間が・・・ という場合でも、ロスまでは・・・ といった場合には、同じ代理人でも〜 専門家による代理がイイかな? もし代理の方があまりにも
”素人” 過ぎると、場合によっては、それらロスがどれだけのモノになってしまうのか想像できない部分も御座いますので。。。)